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遺品整理をしてて遺言書が見つかったときの正しい対応

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[掲載日]2025/10/01 86 -
遺品整理をしてて遺言書が見つかったときの正しい対応

遺品整理をしていると、タンスや引き出しの奥から「遺言書」が出てくることがあります。家族としてはすぐに中身を確認したくなりますが、法律上の手続きを守らないと遺言が無効になったり、トラブルに発展したりする恐れがあります。

この記事では、遺言書が見つかった際に取るべき正しい対応について、種類ごとの流れや注意点を解説します。

遺言書が見つかったときにやってはいけないこと

遺言書が見つかったときにやってはいけないこと
  • 勝手に開封する
  • 破棄したり書き換えたりする
  • 内容を一部だけ確認して放置する

これらは法律違反やトラブルの原因になります。特に「自筆証書遺言」を勝手に開封すると、5万円以下の過料が科される可能性があります。

遺言書の種類と扱いの違い

遺言書には大きく3種類があります。

種類特徴手続き
公正証書遺言公証役場で作成、公証人が関与検認不要、すぐに執行可能
自筆証書遺言自分で全文を書く(自筆/パソコン一部可)家庭裁判所で「検認」が必要
秘密証書遺言内容を秘密にしたまま公証役場に預ける家庭裁判所で「検認」が必要

公正証書遺言が見つかった場合

最も信頼性が高く、検認不要です。

手続きの流れ

  1. 公証役場で原本を確認
  2. 相続人や遺言執行者に開示
  3. 遺言内容に従って相続手続き開始

公証人が関与しているため、偽造や無効の心配が少なく、スムーズに手続きが進みます。

自筆証書遺言が見つかった場合

最も多いのがこのケースです。勝手に開封せず、家庭裁判所に提出する必要があります。

検認とは?

  • 家庭裁判所が遺言書の形式を確認し、偽造や改ざんを防ぐ手続き
  • 遺言の有効性そのものを判断するものではない

手続きの流れ

  1. 家庭裁判所に「検認申立書」を提出
  2. 相続人全員に通知が送られる
  3. 検認期日に裁判所で開封・確認
  4. 検認調書が作成される

これを経て初めて遺言内容に基づく相続手続きが可能になります。

秘密証書遺言が見つかった場合

本人以外は内容を知らず、公証役場に保管されています。自筆証書と同様、家庭裁判所での検認が必要です。

遺言書が複数見つかった場合

  • 基本的に 日付が新しいものが有効
  • 条件や内容が矛盾する場合、最新の遺言が優先
  • 判断が難しい場合は弁護士に相談

遺言書が無効になるケース

  • 日付や署名がない
  • 押印がない
  • 改ざんや破損が疑われる
  • 書式不備(自筆証書遺言で全文自書でない など)

不備があっても裁判で有効性が争われるケースもあるため、専門家の判断が必要です。

遺言書を見つけたときの対応フローチャート

遺言書を見つけたときの対応フローチャート
  1. 封印がある → 開封せず家庭裁判所へ
  2. 公正証書遺言 → 検認不要、手続き開始
  3. 自筆・秘密証書遺言 → 家庭裁判所で検認申立
  4. 不明点がある → 弁護士や司法書士に相談

ケーススタディ

ケース1:自筆遺言を勝手に開封

長男がタンスから見つけた遺言書を開封 → 家庭裁判所に提出できず、遺言が有効に扱われなかった。

ケース2:公正証書遺言が見つかった

スムーズに遺産分割が進み、相続トラブルを回避できた。

ケース3:複数の遺言があった

日付の新しい遺言が優先され、古い遺言の内容は無効扱いに。

トラブルを避けるためのチェックリスト

勝手に開封していないか自筆遺言は必ず家庭裁判所へ
種類を確認したか公正証書遺言は検認不要
日付や署名を確認したか不備があると無効の可能性
複数の遺言があったか新しい日付が有効
専門家に相談したか不明点がある場合は弁護士へ

まとめ

まとめ

遺品整理の際に遺言書が見つかったら、

  • 勝手に開封しない
  • 種類を確認する(公正証書/自筆/秘密)
  • 必要なら家庭裁判所で検認を受ける
  • 不明点は専門家に相談

これらを徹底することで、相続トラブルを未然に防ぎ、故人の意思を正しく尊重することができます。

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