遺品整理情報ナビ
遺品整理情報ナビ > お役立ち情報・コラム > 法律・制度編 > 借金やローンがあった場合の遺品整理の注意点

借金やローンがあった場合の遺品整理の注意点

この記事は約 3 分で読めます
[掲載日]2025/10/01 87 -
借金やローンがあった場合の遺品整理の注意点

遺品整理をする際に注意しなければならないのが、故人に借金やローンが残っていたケースです。知らずに遺品を処分したり相続の手続きを進めてしまうと、借金を引き継ぐリスクがあります。

この記事では、借金やローンがあった場合に遺品整理をどう進めるべきか、相続との関係を踏まえて解説します。

借金やローンも「相続財産」に含まれる

借金やローンも「相続財産」に含まれる

相続では「プラスの財産」だけでなく「マイナスの財産(借金・ローン)」も引き継がれます。

  • 預貯金や不動産 → プラスの財産
  • 借金・ローン・未払い税金 → マイナスの財産

相続は一体として承継されるため、「財産だけ相続して借金は放棄」という選択はできません。

相続の3つの方法

相続人には次の3つの選択肢があります。

  1. 単純承認
    プラスもマイナスも含めてすべて相続する。何もしないと自動的にこれになる。
  2. 相続放棄
    プラスもマイナスも一切相続しない。家庭裁判所に申述が必要。
  3. 限定承認
    プラスの財産の範囲でマイナスの財産を返済する。特殊な手続きで相続人全員の合意が必要。

借金があるかもしれないときの遺品整理の注意点

1. 相続放棄の前に遺品を勝手に処分しない

相続放棄を検討している場合、遺品の処分は「相続を承認した」と見なされる恐れがあります。

  • 家具や衣類を処分した → 単純承認と解釈される可能性
  • 通帳や印鑑を使用した → 相続の意思があると判断される場合も

2. まずは財産調査を行う

  • 通帳、借用書、クレジットカード明細を確認
  • 信用情報機関に照会
  • 住宅ローンやカードローンの残債の有無を確認

3. 3か月以内に判断する

相続放棄や限定承認は 相続開始を知った日から3か月以内 に家庭裁判所へ申述しなければなりません。

相続放棄を選ぶ場合の流れ

相続放棄を選ぶ場合の流れ
  1. 家庭裁判所に「相続放棄の申述書」を提出
  2. 受理されれば借金も財産もすべて放棄
  3. 以後は遺品整理に関与しない

限定承認を選ぶ場合の流れ

  1. 相続人全員で合意して申述
  2. プラスの財産の範囲でマイナスを返済
  3. プラスの財産が残れば相続可能

借金があった場合の遺品整理の進め方

  • 重要書類(通帳・借用書・契約書類)を保管
  • 財産調査が終わるまでは処分を控える
  • 家族や相続人で状況を共有
  • 判断が難しい場合は弁護士に相談

ケーススタディ

ケース1:借金を知らずに整理

親の遺品を整理して家財を処分 → 後から借金が発覚 → 相続放棄できず、借金を背負うことに。

ケース2:相続放棄を選択

住宅ローンが残っていたため、家庭裁判所で相続放棄 → 借金の引き継ぎを回避できた。

ケース3:限定承認を活用

不動産は残したいが借金もあった → 限定承認を選び、財産の範囲内で返済。

借金がある場合のチェックリスト

チェック項目ポイント
借金の有無通帳・明細・借用書を確認
相続放棄の期限相続開始から3か月以内
遺品整理の順序処分は財産調査の後に
限定承認の検討プラス財産がある場合に有効
専門家相談弁護士・司法書士に早めに相談

まとめ

まとめ

借金やローンがある場合の遺品整理は、相続放棄や限定承認を含めて慎重に進める必要があります。

  • 勝手に遺品を処分すると相続を承認したと見なされる恐れがある
  • 相続放棄や限定承認は3か月以内に家庭裁判所へ申述
  • 財産調査を優先し、専門家に相談することでリスクを回避できる

遺品整理を始める前に「借金の有無」を必ず確認し、適切な判断を下すことが大切です。

コメントをする

ログインしてコメントする※コメントは承認後に表示されます。

墓じまい代行なら墓じまい供養

墓じまい代行なら墓じまい供養

お墓・墓地・霊園検索サイト

全国のお墓・墓地・霊園検索サイト「ごくようば」

お役立ち情報・コラム

人気記事ランキング